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夫婦で知っておきたい育児休暇の話

知っておくべき育児休暇の話

子どもが産まれるなら育児休暇を取らなきゃ損!

この記事を読むための時間:3分

子どもが産まれると多くのママが育児休暇を取ります。実はこれ、パパも取ることができるのを知っていますか?多くの男性は「育児休暇は女性が取るもの」と思っていることでしょうが、そうではありません。むしろ夫婦で取るのが望ましいです。

この記事では、育児休暇と育児休業の違い、そしてそれらの内容について詳しく解説します。

法律で定められている「育児休業」

育児休暇を知っている方はいても、育児休業を知っている方は少ないかもしれません。この2つは同じ「育児のための長期休暇」ではあるものの、内容は違います。

育児休業は法律で決められているもので、給付金を受け取る権利が発生します。これを「育児休業給付金」と言い、一定の条件さえ満たせば誰でも受け取ることが可能です。

期間は子どもが1歳になるまで

育児休業の期間は産休明けの翌日から子どもが1歳になるまでです。これは既に決められているものなので、変化することはありません。ですが、以下の例外である場合は、最大子どもが2歳になるまで休業期間を延長でできます。

  • 認可保育園に入れなかった
  • 配偶者と別れ、1人での育児になった

会社による「育児休暇」

上記に挙げた育児休業は国が決めたものですが、育児休暇は会社が定めた規則になります。そのため勤め先によって内容が違い、明確な条件は総務に確認するのが良いでしょう。

育児休業と育児休暇は別物なので、同時に取得可能です。まずは会社に子どもができた旨を伝え、どういった権利が得られるのか事前に聞いておくことが大切です。

共働きなら「パパ・ママ育休プラス」を活用!

最近では国もパパの育児参加を推奨しており、その促進のために用意されたのが「パパ・ママ育休プラス」という制度です。パパもママも育休が取れるので、2人で協力して育児を行うことができます。

とても便利でメリットがある制度ですが、あまり知られていないのが現状です。せっかくなので、ここで詳しく解説します。

上手く使えば子どもが1歳2ヵ月になるまで適用される

先に挙げた育児休業は子どもが1歳になるまでの適用ですが、パパ・ママ育休プラスを使えば子どもが1歳2ヵ月になるまで育休が適用されます。また、パパに限り2回に分けて育休が取れるので、とても便利です。

条件はあるものの、多くの夫婦が取得可能な制度なので、家庭環境にあった育休の取り方を模索していきましょう。

育児休業を取るのに必要な条件って?

ここからは、気になる育児休業を取るための条件について解説していきます。

週3日&1年以上の勤務

勤務日数や期間が短い場合は、育児休業を取れないことがあります。自分が条件を満たしているか不安なときは、会社に確認しておきましょう。

子供が1歳6ヵ月を超えても雇用が継続されている

契約社員やパートの場合、雇用期間が限られていることが多いでしょう。また、育休となれば1年近く仕事を休むことになるので、仕事に復帰したときには雇用期間が終了していた、ということもあります。

もちろん育休に入る前に「雇用期間はいつまで」というのは分かりますから問題ないでしょう。大切なのは雇用が継続される状況にあるかです。

子どもが1歳6ヵ月を迎える前に雇用が切れる場合は、育児休業が適用されません。そのため「育児休業をお願いします」と伝えても、「雇用期間が終了するので受けられません」と言われてしまう事になります。

ここは見落としやすいので、正社員以外の方は自分の雇用条件をしっかり確認しておきましょう。

育児給付金はいくら貰える?

育児休業の最大のメリットは育児給付金でしょう。育児の間は働けませんから、お金の事が気になりますよね。ここでは育児給付金の金額について触れていきます。

180日間は67%、181日以降は50%

産休明けの翌日から180日間は給料の67%、181日以降は50%受けとることが可能です。また、男性と女性で受け取り開始日が違います。女性は産休中である8週間は適用されませんが、男性は女性が子どもを産んだ翌日から受給できます。

振込日は決まっていない

意外と盲点なのが、振込日がバラバラということです。育児給付金は1ヵ月ごとに申請しないと受け取れないので、申請日によっては振込日が変動します。毎月決まった日に振り込んで欲しい場合は、申請日と振込日を逆算して、自分で調節するようにしましょう。

社会保険料は免除される

働いていなくても毎月の支払いはありますよね。その中でも大きな金額を占めるのが社会保険料です。しかし育児休業中は社会保険が免除されるので安心してください。また、雇用保険も休業中のため免除されます。

育児休暇を賢く使おう!

育児休暇や育児休業は賢く使えばとてもお得で便利です。とくに「パパ・ママ育休プラス」は、さらに育児休業の恩恵が得られるので、活用しないのは勿体ないと言えるでしょう。お互いの仕事や家庭環境に応じて上手く活用してくださいね。

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